マイクロチップ装着に伴う「狂犬病予防法の特例」とは?
令和4年6月1日からのマイクロチップ義務化に関しては「当院お知らせ」にて前回お知らせした通りです。
マイクロチップを装着した犬に対して、該当する一部自治体では「狂犬病予防法の特例」のしくみを利用することが可能です。
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このしくみはマクロチップの個体識別機能を利用して、犬の登録・飼育する上で狂犬病予防法による義務となっている、犬鑑札を不要とする制度です。
この特例で
マイクロチップを装着・登録(環境省データベース)した場合には犬鑑札が不要になります。
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当院所在地の船橋市は残念ながら対象外ですが、船橋近隣では市川市(その他浦安市、柏市、江戸川区)が対象となっています。なお、対象外の船橋市に関しては諸手続きも従来通りとなり、装着・登録済みであっても鑑札の装着が義務になります。
当院患者様で市川市にお住まいの方は相当数おられますが、この特例制度に関してご不明な点があれば当院受付または下記窓口までお願いいたします。
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