マイクロチップ義務化について
令和4年6月1日より、改正動物愛護法(動物の管理及び管理に関する法律)によるマイクロチップ登録制度の義務化が開始となりました。
ペットショップやブリーダーなどの生体販売業者へはマイクロチップの「装着」及び「情報登録」義務、購入した犬・猫について、新しい飼い主さんには譲渡時のマイクロチップの「情報登録」の変更義務が発生いたします。
なお、6/1以降に新たに犬猫を入手され、マイクロチップ義務化の対象となっている飼い主様は、マイクロチップの情報は「環境省データベース」へ登録、もしくは登録変更が必要です。
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届け出の方法や、施行前後で義務の及ぶ対象の方が分かりにくい場合がございます。
新たにマイクロチップ装着ご希望の方、既に装着されている方での「環境省データベース」登録に関することなど、その他ご不明点や詳細は当院スタッフまでご遠慮なくお伝えください。
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下記リンクにこのしくみがについての解説を載せておきました。ご興味のある方はご覧になってください。